会則

横浜市障がい者スポーツ指導者協議会会則
第1条(名 称)
  本協議会は、横浜市がい害者スポーツ指導者協議会(以下「本協議会」という)と称す。
第2条(事務局)
  本協議会の事務局を横浜市港北区鳥山町1752障害者スポーツ文化センター横浜ラポール内に置く。
第3条(目 的)
  本協議会は、横浜市における障がい者スポーツ指導者の総括団体として、指導員の資質向上と指導者相互の
  連携を図り、もって障がい者スポーツの発展に寄与することを目的とする。
第4条(事 業)
  本協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1) 指導者相互の情報交換に関すること。
 (2) 横浜市内の障がい者スポーツ振興事業への協力に関すること。
 (3) 指導者の資質向上のための講習会・研修会の開催に関すること。
 (4) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第5条(会 員)
  本協議会は以下の会員で構成される。
 (1) A会員:(公財)日本パラスポーツ協会(以下「協会」という)公認パラスポーツ指導者で活動登録地
        を横浜市として登録した者。
 (2) B会員:(公財)日本パラスポーツ協会(以下「協会」という)公認パラスポーツ指導者で活動登録地
        を横浜市外として登録した者。
第6条(会 費)
  A会員は協会からの補助金をもって充当し、B会員は年会費として 1,000円を納めなければならない。
第7条(権 利)
 (1) 会員は総会に出席し、その議決権を行使することができる。
 (2) 会員は本協議会の事業に参加することができる。
第8条(義 務)
  会員は本協議会の会則に従わなければならない。
第9条(役 員)
 (1) 本協議会に次の役員を置く。
   会  長  1 名
   副会長   1 名
   事務局長  1 名
   会  計  2 名
   理  事  若干名(事務局・広報・研修)
   監  事  2 名
 (2) 役員は本協議会の会員であることとする。
 (3) 本協議会は、必要に応じ顧問を委嘱することができる。
   顧問は本協議会の会員でなくとも推挙することができる。
第10条(役員の選出)
  役員の選出は次のとおりとする。
 (1) 役員は、会員の中から選出する。この場合、自薦・他薦を問わない。
 (2) 会長・副会長・監事は、役員会で出席者の2/3以上の賛成により選考し総会で承認を得る。
 (3) 事務局長・会計・理事は、会長が委嘱し総会で報告する。
 (4) 顧問は役員会で選考し、会長が委嘱する。
第11条(役員の職務)
 (1) 会長は,本協議会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 事務局長は、事務局を総括する。
 (4) 会計は本協議会の会計を掌握する。
 (5) 理事は業務を分掌する。
 (6) 監事は本協議会の会計を監査する。
 (7) 顧問は会長の諮問に応じ役員会及び総会に出席して意見を述べることができる。
第12条(役員の任期)
 (1) 役員の任期は、役員改選にあたる総会開催日から翌々年の総会開催日までとし再任は妨げない。
 (2) 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
第13条(会議の種類)
  本協議会の会議は、総会・役員会とする。
第14条(総 会)
 (1) 総会の主旨
    総会は本協議会の最高議決機関であり、出席者の中から議長を互選し、次の重要会務を審議決定する。
  ① 会長・副会長・監事の決定に関すること。
  ② 決算及び予算に関すること。
  ③ 事業報告と事業計画に関すること。
  ④ 本協議会会則改廃に関すること。
  ⑤ その他重要事項に関すること。
 (2) 招集と開会
  ① 定時総会は、年1回会長が召集し開催する。
  ② 総会は、会員及び役員の3分の1以上の出席を持って成立する。
    ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。
  ③ 臨時総会は、会員の3分の1から会議の目的を示し請求があった時、又は役員会において総会開催の
    議決があった時に,会長が招集する。
第15条(役員会)
  役員会は監事を除く第9条⑴の役員をもって構成し、基本的重要事項の検討・協議を行う。
  ただし、急を要するものは、役員会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。
第16条(議案の採決)
  会議における議案の採決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第17条(経 理)
  本協議会の経費は、次のものによって支弁する。
 (1) 年会費及び寄付金
 (2) その他の収入
第18条(会計年度)
  本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条(監査と報告)
  監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第20条(細 則)
  本協議会会則施行に付随する細則は、役員会に諮り決定する。


履 歴
  本協議会の会則は、平成10年3月1日より施行する。
  平成11年5月1日 一部改正
  平成14年5月11日 一部改正 
  平成17年5月21日 一部改正
  平成21年5月23日 一部改正
  平成25年5月12日 一部改正
  平成26年5月24日 一部改正(但し、施行は平成27年4月1日とする)
  平成27年5月17日 一部改正
  平成29年6月4日 一部改正
  令和4年6月19日 一部改正
  令和5年7月22日 一部改正